| 個人が寄附をする場合 |
個人が認定NPO法人に寄附した場合,所得税(国税)の計算において,寄附金の額から5,000円を差し引いた額が所得金額から控除されます。(認定NPO法人でないNPO法人への寄附は寄附金控除の対象とはなりません。)
また,相続により財産を取得した方が相続財産を寄附した場合,認定NPO法人に対し寄附した相続財産は相続税の課税対象から除かれます。 |
| 法人が寄附をする場合 |
| 法人税の計算において,認定NPO法人に対する寄附金は,一般寄附金の損金算入限度額とは別に,別枠の損金算入限度額が設けられています。つまり,最大で一般寄附金分+別枠分の寄附金が損金算入出来ることになり,この分には法人税が課税されません。 |
| ○寄附についてのお問い合わせは事務局までお願いします。 |
| 詳しくは以下のリンクを参照してください |
●国税庁
●内閣府 |
| |
| トップページ>寄附のお願い |
|