全ての会員は、会の運営に対し意見を述べることができ、総会に出席し討議に参加することができます
定款より抜粋 :第3章 会員 (種別) 第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本法人の目的に賛同して入会した個人で、総会における議決権を持 つ
(2)普通会員 本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会における議 決権を持たない
(3) 賛助会員 本法人の目的に賛同し、事業を援助するために入会した団体