寄附のお願い
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個人が寄附をする場合
■個人から認定NPOへの寄付には、寄付金控除が適用されます。
 ○寄付金控除(税額控除方式の場合)
(寄付金額ー2,000円)×40%=減税額
 ○その他に住民税が最大10%加算される制度があります。
 当法人の場合は、茨城県民は5%加算され、当法人所在地の土浦市民は5%加算されます。したがって、土浦市民の方が、多額の寄付をすれば、ほぼ50%の税額控除を受けることができます。
(認定NPO法人でないNPO法人への寄附は寄附金控除の対象とはなりません。)

■相続により財産を取得した方が相続財産を寄附した場合
 相続財産を寄付した場合、寄付先が認定NPO法人ならば、寄付者に優遇税制が適用されます。寄付には、「遺贈」と「相続財産寄付」があり、「遺贈」とは遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。譲る相手(受遺者)には特に制限はありません。「相続」とは、人が亡くなると、その人が生前有していた財産上の権利・義務等はその人と一定の関係にある人に移転することをいいます。一定の関係にある人とは、法定相続人のことです。

■みなし譲渡所得税が非課税になります
 認定NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税が非課税となります。令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、この非課税承認される特例が拡充されました(2020年4月1日施行)。
 みなし譲渡とは、無償あるいは著しく低い価額で資産を譲渡したにもかかわらず、時価で譲渡したとみなして課税する税制上の規定のことをいいます。
法人が寄附をする場合
 寄付者が法人の場合は、特定公益増進法人等に対する寄付金として特別損金算入額(税務上の経費に相当する金額)が適用されます。一般の寄付金に比べて損金算入額が大きくなるため、税負担を抑えることにつながります。
寄附についてのお問い合わせは事務局までお願いします。
詳しくは以下のリンクを参照してください
内閣府NPOホームページの寄附に伴う税制上の優遇措置